「機能性表示食品」とは、安全性の確保を前提とし、事業者の責任において、科学的根拠(エビデンス)に基づき、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という機能性を表示した食品です。
販売前に安全性と機能性の根拠に関する情報などを消費者庁長官へ届け出る必要があり、受理されたもののみが「機能性表示食品」として販売することができます。
ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。
機能性表示食品には、消費者が正確な情報を理解・把握できるようパッケージに特定の表示が義務付けられています。以下では代表的な一部をご説明します。
●機能性関与成分
1日あたりの摂取目安量を摂取した場合、どのくらいの機能性成分が摂取できるかを表示しています。
●届出表示
届出した機能性を表す内容を文章で記載しています。
●届出番号
消費者庁に機能性と安全性を届出し、受理された番号を記載しています。
●機能性表示食品
パッケージの主要な面に「機能性表示食品」と表示されています。
